2014年5月30日金曜日

西片町会規約

西片町会規約

西片町会規約
                                                                                                    平成19年5月12日改正

第1章   総  則
第1条  本会は地縁法人西片町会と称する。
第2条  本会は東京都文京区西片1丁目、2丁目区域内の旧駒込西片町(住所表示変更後の1丁目1番、2番1・19号、3番~14番、15番1号の一部、及び2丁目1番~18番、19番1~15号・24号の一部・25~27号、20番、21番1・2・13号、22番2~16・18号)の居住者をもって組織する。
第3条  本会の事務所は、文京区西片1丁目5番12号に所在する西片会館内におく。

第2章   目  的
第4条  本会は相互扶助・自治精神に徹し、地域共同の任務を行い、町民生活の刷新充実を図ることを目的とする。
第5条  本会は前条の目的達成のため下記の事業を行う。
1.会員の親睦と相互扶助
2.防犯、防火及び衛生等に関する事業
3.官公庁との連絡協力及び各種団体への協力援助
4.会員の保健並びに文化の向上に資する諸活動、その他共同の福利増進に関する事項
5.その他前各号に付帯関連する事業

第3章   役  員
第6条  本会に下記の役員を置く。
理事 30名以内  監事  2名以内
第7条  会長は理事会に於いて理事の中から1名を選任する。副会長は理事の中から5名以内を会長が委嘱する。
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときこれを代理する。
事務分担は理事会での審議の上担当理事を決する。
第8条  監事は出納その他会計及び資産を監査する。
第9条  理事及び監事は総会に於いて選出する。
第10条  本会は理事会の推薦により名誉会長並びに顧問を置くことができる。名誉会長並びに顧問は会長の諮問に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
第11条  役員の任期は各2年とし再選を妨げない。
補欠または補充によって役員となる者の任期は、現任役員の残有期間とする。
第12条  本会に書記を置き、事務を担当させることができる。書記は理事会に於いて任免する。

第4章   会  議
第13条 本会の会議は総会、理事会とし、会長がこれらを招集しその議長となる。会議は総て出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。
第14条 総会は毎年5月に開き、会務の報告、決算予算の審議、役員の改選その他重要事項を議決する。臨時総会は理事会に於いて過半数の理事が出席し、その3分の2以上が必要と認めたとき開催する。

第5章   会  計
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条 本会の経費は会費、助成金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第17条 本会の会員は総会で定める一世帯あたりの所定の会費を拠出するものとする。

第6章   入会及び退会

第18条 本会に入会しようとする者は所定の入会申込書を提出することを要する。第2条記載の区域に住居を有する者は総て町会の構成員となり、本会は正当な理由がない限りその者の入会を拒まない。
第19条 本会を退会するときはその旨書面で届出なければならない。
第20条 会員にして体面をけがし又は本会の目的に著しく反する行為があった時は理事会の議決を経て除名することができる。

第7章   資  産
第21条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
1.別紙財産目録記載の財産
2.第16条に定める収入
第22条 本会の資産は基本財産と運用財産に区分する。
基本財産は財産目録に記載したもののうち、土地・建物・電話加入権とする。
運用財産は会費等、基本財産以外のものとする。
第23条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
第24条 基本財産はこれを処分し又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由があるときは、総会の3分の2以上の議決を経て、これを処分し又は担保に供することができる。

第8章   規約改正
第25条 規約の改正は総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意をもってこれを決する。

第9章   特  則
第26条 天災地変等区域内に非常事態が発生し又は他区域からそれを受けるおそれが生じた時は第7条第4項の定めにかかわらず役員全員一致協力して防災救援の措置を講ずる。
本会は必要に応じ非常災害対策本部を設けることができる。
付  則
27条 本規約は昭和29年7月1日より実施する。

昭和39年7月  1日改正
昭和45年7月  1日改正
昭和55年7月  1日改正
昭和63年7月  1日改正
平成  8年7月  1日改正
平成11年7月  1日改正
平成12年1月  8日改正

平成16年5月22日改正
              
       平成19年5月12日改正