2013年4月1日月曜日

西片町会地区 防犯カメラ運営基準

1 目的              
  この運営基準は、西片町会に設置される防犯カメラについて、犯罪の予防及び抑止を図る
 とともに、その運営にあたり防犯カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るた
 め、設置及び運営について定める。  
   
2 設置者及び管理責任者等  
2-1. 防犯カメラの設置者は、地縁法人西片町会とする。  
2-2. 管理責任者は西片町会会長とし、個人情報の保護に十分配慮して防犯カメラの適正な管理、
  運営を行うことを義務とする。  
2-3. 管理取扱者は町会防災部部長とし、管理責任者を補佐して防犯カメラの適正な管理、運営
  を行うことを責務とする。  
   
3 防犯カメラの仕様  
3-1. 設置する防犯カメラは、カメラに記録媒体を備えたカメラと記録装置が一体型の機器と
  する。  
3-2. 映像監視用のモニターはプライバシー保護のため設置しない。  
   
4 映像又は音声の記録(以下「記録」という。)の保管と廃棄  
4-1. 防犯カメラから取得した記録の保管期間は1週間とする。  
4-2. 記録の編集又は加工は行わない。  
4-3. 保管期間を経過した記録については、映像を復元することができないよう媒体の破砕又は
  映像データの上書き処理により廃棄する。  
   
5 記録の閲覧及び外部提供  
5-1. 記録を外部に提供し、又は閲覧させることができるのは、以下の場合に限定する。
イ) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けもしくは裁判所の命令を受けた時。
ロ) 個人の生命、身体、健康、財産に対する危険を避けるため、緊急かつ止むを得ないと管理
  責任者が認めた場合。  
5-2. 記録媒体の取り出しは管理責任者又は管理取扱者が行い、必要に応じて捜査機関を立ち
  会わせることができる。  
5-3. 記録媒体は上記5-1に基づき捜査機関に持ち込み、もしくは裁判所に提出するものとし、
  これを閲覧に供する場合は管理責任者又は管理取扱者が立ち会うものとする。
   
6 書面による記録  
6-1. 防犯カメラの設置、運営及び管理に関する苦情を受けた時は、管理責任者が速やかに対応
  し、苦情のあった日、苦情申し出者及び苦情内容を書面により記録する。  
6-2. 管理責任者は、記録を外部に提供した場合は、提供日、申請者、提供内容等を書面により
  記録する。  
   
7 設置場所及び設置の周知方法  
7-1. 防犯カメラは西片町会地区の区域内に別図の通り8台設置する。  
7-2. 町会掲示板に、防犯カメラを設置している旨及び設置者・問合せ先を掲示する。
7-3. 防犯カメラの撮影対象区域及びその近隣に居住する住民に対し、西片町会を通じて配布す
  る文書、掲示等により防犯カメラ設置について周知する。  
   
8 運営基準の改廃  
8-1. 本運営基準の変更又は廃止は、理事会の決議を経なければならない。  
8-2. 本運営基準に定めのない事項については、理事会において協議し決定する。